会社概要
運営会社 | 株式会社アールベストワン |
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代表取締役 | 角田 博司 |
屋号 | 婚活工房スノーベル Snowbell |
代表 | 山本 由希子 |
住所 | 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目8-15 シティホール御幣島内 |
電話番号 | 06-6477-6660 |
営業時間 | 9:00~17:00(年中無休) ※ご予約頂きますと時間外も対応可能 |
定休日 | なし |
お客様相談室 | 03-6403-7579(一般社団法人結婚相談業サポート協会) |
特定商取引法に基づく表示
登録料・月会費 | クーリングオフ適用後、役務提供前は登録料・初回月会費を全額返金致します。 |
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払い戻し金 | 注意:クーリングオフ経過後の登録料の払戻金はございません。 |
見合料 | 払い戻しはございません。 |
成婚料 | 成功報酬制のため成婚料の払い戻しはございません。 |
途中解約の場合 | 当社の月会費は前払い制のため翌月の月会費より停止いたします。 |
- クーリングオフ経過後でもいつでも当会から脱会することができます。会員資格の解約を希望される場合は「会員解約届け」を当社に請求になり書面に必要事項をご記入の上当社までご返送下さい。
- 上記「会員解約届け」を受理した場合、解約翌月から会費などの一切の請求はなくなります。
消費者との適正かつ明確な契約・解約について
1)契約書面の説明と交付
当会は、契約を締結したときには、特定商取引法の規定に基づき、契約者に対し遅滞なく契約書面を交付し、説明します。説明の後、手交し説明したことの確認として署名をもらい、記録として複写書面を保管します。
2)契約書面の記載事項
当会は、契約書面の記載事項には、特定商取引法が定める契約書面の記載事項及び認証ガイドラインが要求する個人情報保護に関する事項を記載します。
3)クーリングオフの受付と期間
当会は、契約書面を契約者が受領した日から数えて8日間以内であれば、無条件に契約(関連商品販売契約を含む)の解除(クリーングオフ)を認めます。
4)クーリングオフにおける契約者誤認時の対応
当会がクーリングオフについて不実告知または威迫したことで、契約者が誤認又は困惑してクーリングオフしなかった場合は、上記期間を経過していても改めてクーリングオフが出来る旨の書面を当会が交付し、契約者は受領した日から8日以内はクーリングオフを認めます。
5)クーリングオフの返金
当会はクーリングオフがなされた場合は、既にサービスが開始している場合を含め、既に受領されている金銭に関しては、速やかに全額返金します。
6)クーリングオフの手続き
当会は、クーリングオフの申し出があった場合、直ちにこれを認め、迅速かつ確実な処理と内部手続きのため、申し出の受付から返金までの処理を記載した文書(台帳)を作成し、申し出書面とともに記録として保管します。また、電話で受け付けた場合は日時等を記録し保管します。
7)中途解約の受付
当会は、クーリングオフ期間を経過した後であっても、理由の如何を問わず契約(関連商品販売契約を含む)の解除を認めます。
8)中途解約時の損害賠償額
当会では、中途解約時の損害賠償金の額の上限は次の通りとします。
①契約の解除がサービス提供開始前である場合
3万円(消費税を含む)を超えない金額
②契約の解除がサービスの開始後である場合
「既に提供されたサービスの対価に相当する額」+「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」なお、中途解約時の額を予定し、又は違約金を定める条項において、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の契約の解除に伴い当会に生ずべき平均的な損害の額を超えていない事とします。
9)中途解約時の前受け費用の返金
当会は、「既に提供されたサービスの対価に相当する額」を算定するにあたって、「既にサービスを提供した」かどうかの判断は社会通念上相当なものとします。また、月会費等もしくは月会費等に相当すると認められる前受け費用について、サービスの未経過月数分は全額返金します。